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- 小規模事業体(small entity)及び極小規模事業体(micro entity)向け料金軽減率の拡大 NEW!
2023年5月更新 - 【特許】日米協働調査試行プログラムの第3期について 2020年11月更新
- 【特許】特許関係料金の改定について 2020年10月更新
- 【特許】早期審理試行プログラムについて 2020年10月更新
- 【商標】海外の個人・法人への代理要件の追加 2019年11月更新
- 【特許】MPEP改定(2018年1月25日公表) 2018年6月更新
- 【特許】庁費用の改定(2018年1月16日公表) 2018年6月更新
- 【特許】パイロットプログラム「AFCP 2.0」及び「QPIDS」の試行期間の延長 2017年11月更新
1.概要
2023年3月22日に、小規模事業体及び極小規模事業体に対する特許関係手数料の軽減率の改定が施行された。
2.詳細(プログラムの内容)
出願、審査や権利維持のための特許関係手数料について、小規模事業体向けの軽減率が従来の50%→60%、極小規模事業体の軽減率が75%→80%にそれぞれ拡大された。
※改定前後の料金比較については、下記のリンクを参照。
[参考・出典]
1.JETRO
1.概要
米国特許商標庁(USPTO)は11月1日から、日本国特許庁(JPO)との間で特許審査の日米協働調査試行プログラム(CSP;Collaborative Search Pilot)の第3期を開始した。
2.詳細(プログラムの内容)
同プログラムは、日米両国に特許出願された発明について、日米の審査官がそれぞれ調査を実施し、その調査結果及び見解を共有した後に、それぞれの審査官が、早期かつ同時期に最初の審査結果(FA)を送付する取組である。同プログラムの利用に当たって、両庁への追加手数料は不要である。
[参考・出典]
1.USPTO
2.JPO
1.概要
米国特許商標庁(USPTO)は8月3日付官報で特許関係料金の改定を公表した。
本料金改定は2020年10月2日から適用される。
2.主な改訂の内容
(1)ほとんどの項目で5~10%の値上げの適用。
(2)特許発行料は20%、1回目(登録から3.5年)の年金は25%の値上がり。
[参考・出典]
1.USPTO(Summary of FY 2020 Final Patent Fee Rule)
2.USPTO(Table of Patent Fee Adjustments)
1.概要
米国特許商標庁(USPTO)は、同庁特許審判部への審判請求(ex parte appeal)における早期審理試行プログラム(Fast-Track Appeals Pilot Program)を開始すると発表した。
2.主な内容
(1)早期審理試行プログラムは、2020年7月2日から開始。
(2)申請料は400ドル。
(3)同プログラムは、申請が承認され早期審理が開始されてから6カ月以内に決定を下すことを目的とする(現在の平均審理期間は約15か月)。
(4)1クォーター毎(3か月毎)に最大125件まで申請を受理し、合計500件受理した日、または2021年7月2日のいずれか早い日で申請受付を終了。
[参考・出典]
1.USPTO(Summary of FY 2020 Final Patent Fee Rule)
2.JETRO
1.概要
米国は、海外在住の個人並びに海外法人が、USPTOに対して商標に関する手続を行う場合は、米国弁護士を代理人とする要件を追加した。
2.詳細
海外の個人並びに法人にあっては、2019年8月3日以降、商標の出願、審判請求、権利の維持にあたり、米国の弁護士を代理人として手続をしなければならない。
米国外に法定住所のある個人、米国外に主要な事業所(例えば、本社)を持つ法人が対象となる。
[参考・出典]
日本国特許庁ホームページ
(1)背景及び従前の運用
2014年6月のAlice最高裁判決以降、コンピュータソフトウエア関連発明に関する事件を中心に特許適格性を判断したCAFC判決が相次いでいた。米国特許庁は、2014年12月16日に特許適格性に関する暫定ガイダンス(法的拘束力は無し)を発行して以降、2016年5月4日まで複数回に亘り当該ガイダンスの改訂を行っていた。
(2)変更内容
2018年1月25日、米国特許庁は、これまでのガイダンス及び裁判例等を反映させた特許適格性の審査に関する規定を盛り込んだ改定MPEPを発表した。
なお、特許適格性の審査に関する規定については、Chapter 2103,2104,2105,2106,及び2106.03~2106.07(c)に記載されている。
特に、特許適格性の評価にかかるフローが以下のように変更された。
① ステップ1(法定のカテゴリーに該当するか?)の前に「クレーム全体の最も広く合理的な解釈(broadest reasonable interpretation)を確立」を追加
② ステップ1が「NO」の場合において、審査官は補正により解消しうるか否かの検討を行う。補正による解消が可能である場合、審査官は出願人に補正を勧めることが好ましい。
③ ステップ1が「YES」の場合において、合理化された分析(streamlined analysis)によって、全体としてクレームの適格性が自明であれば、特許適格性ありと判断する道筋Aを記載。
④ ステップ2Aにおいて、法的例外(自然法則、自然現象(自然物)又は抽象的アイデア等)に該当しない場合(ステップ2Aで「NO」の場合)に、特許適格性ありと判断する道筋Bを記載。
⑤ ステップ2B(遥かに超える; significantly more)の判断において、遥かに越える発明概念(inventive concept)がある場合(ステップ2Bで「YES」の場合)に特許適格性ありと判断する道筋Cとして記載する。
なお、「合理化された分析」については、「MPEP Chapter 2106.06」を参照。
詳細につきましては、下記の米国特許庁ホームページの記事をご参照下さい。
① MPEP Chapter 2100
② 改訂後の特許適格性の判断フロー(MPEP本文から引用)
主な改訂費用は、以下の通りである。
(1)特許出願(出願、調査、審査費用)
$1600→$1720
(2)US国内移行(出願、調査、審査費用)
$1480→$1580
(3)1回目のRCE
$1200→$1300
(4)2回目以降のRCE
$1700→$1900
(5)IDS提出
$180→$240
(6)登録料
$960→$1,000
詳細につきましては、下記をご参照下さい。
米国出願の庁料金表
米国特許商標庁(USPTO)は、従前から実施してきた「After Final Consideration Pilot 2.0 (AFCP 2.0)」及び「Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)」の2つのパイロットプログラムを2018年9月30日まで延長することを発表した。
詳細につきましては、下記のUSPTOホームページの記事をご参照下さい。
① After Final Consideration Pilot 2.0について
② Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)について