- 1. 法人設立にあたり法務局に登記しましたが、特許庁にも登録するのですか
- 商標登録の申請は特許庁への手続ですので、法務局に法人登記をしたからといって自動的に会社名や団体名は商標登録されません。
商標登録は義務的な手続ではありませんが、会社名、団体名を商標登録するには、別途特許庁への手続が必要であり、当該手続は弁理士に依頼することができます。
自社の事業と他社の事業とを分ける識別標識(名称やマーク)が「商標」であり、「商標登録」とは、申請した商標が、審査を経て、特許庁に登録されることです。登録を受けた商標は日本国で保護されます。
よくある質問(商標)FAQ for trademarks
ここでは商標に関するFAQをご紹介していきます。
- 法人設立にあたり法務局に登記しましたが、特許庁にも登録するのですか
- 商標登録を受けると、どのようなメリットがあるのですか
- 会社名や団体名を商標登録しない場合のリスクはなんですか
- いつまでに会社名や団体名を特許庁に申請をするべきですか
- 商標登録には、どのくらいの費用がかかるのですか
- 特許庁への申請は弁理士に依頼するべきですか
- (業)後藤特許事務所にはどのような特徴があるのですか
- 依頼にあたって、何を用意すればよいですか
- 2. 商標登録を受けると、どのようなメリットがあるのですか
- 商標登録を受けると商標権が生じ、登録を受けた範囲(※1)において登録商標(※2)を自由に使用することができます。
また、登録を受けた範囲において、登録商標と同一または類似する商標を他人が使用している場合は、差止請求や損害賠償請求をすることができます。
現在の事業が限られた地域に留まるものであったとしても、この効力は日本全国に及びます。
さらに、商標権は財産権ですから、貴社のブランド力の向上に合わせて金銭を伴う譲渡やライセンスが可能です。
※1 商標登録を受けるにあたり指定した商品・役務の範囲のこと
※2 商標登録を受けた商標のこと
- 3. 会社名や団体名を商標登録しない場合のリスクはなんですか
- 商標登録を受けなくても会社名や団体名を商標として使用することができます。
しかし、自社の事業領域について会社名、団体名を商標登録しておかないと、同一法人名の他社が重複する事業領域について商標登録を受けた場合に、商標権侵害の警告を受けたり、会社名、団体名を広告・宣伝に使用することができなくなります。
特に、ネット社会となった現在は容易に同一名称の検索が可能ですから、インターネット上で自社情報を発信する場合は、会社名や団体名を商標登録しておくことが経営上必須といえます。
- 4. いつまでに会社名や団体名を特許庁に申請をするべきですか
- 商標登録は早い者勝ちという性質があることから、商標登録を受けようと考える会社名、団体名と同一または類似の商標が、他人によって特許庁に申請されるまでに、特許庁へ申請するべきであり、当然に早ければ早いほど望ましいです。
コーポレートブランドの保護を望まれる場合には、法人設立後速やかに申請をするべきです。
- 5. 商標登録には、どのくらいの費用がかかるのですか
- 弊所が代理する場合の費用は、指定する商品・役務の範囲である区分数が1区分である場合、出願時に税込75,180円(弊所手数料63,180円、特許庁手数料12,000円、出願前の調査費用込)、登録時に税込87,600円(弊所手数料59,400円、10年登録での特許庁手数料28,200円)となります。審査過程で特許庁から拒絶理由が通知された場合には、別途応答費用(1回あたりの弊所手数料が43,200円~)が発生します(特許庁手数料なし)。
区分数が増えると、1区分につき、出願時に税込41,000円(弊所手数料32,400円、特許庁手数料8,600円)、登録時に28,200円(弊所手数料に増加なし、特許庁手数料28,200円)が増加します。
一方、登録時に10年登録ではなく5年登録を選択しますと、1区分につき11,800円(特許庁手数料11,800円)が減少します。
- 6. 特許庁への申請は弁理士に依頼するべきですか
- 商標登録の申請は、「出願」といい、特許庁へ「願書」を提出することで完了します。
願書自体は、多くても3枚以内の書面ですから一見すると専門家に依頼しなくても作成できるように思われます。
しかしながら、申請が完了しても商標登録を受けるには審査官による審査を通過しないといけません。審査を通過するまでには、記載の不備を訂正したり、特許庁から更に書面の提出を求められる場合があり、それに応えられないと申請が無駄になります。
さらに、「願書」に記載する指定商品、指定役務の選択は、簡単なことに思える半面、過不足があると将来的に損失を招きます。一例としては、指定商品、指定役務に不足があると、別途申請するか不足分の権利化を諦める必要があります。また、指定商品、指定役務に過分があると、不使用取消審判の請求を招くことに繋がり、同審判に負けると審判費用の負担義務が生じます。
弁理士は、依頼者の事業や競合者を理解した上で適切な指定商品、指定役務の選択が可能であるだけでなく、その先にある隠れたリスクにも敏感です。このため、弁理士に任せる方が時間的にも経済的にも合理性に叶うと考えることができます。
また、商標登録の手続を失敗しますと、商標に込められた思いまで喪失する辛さに直面します。このような事態を回避するためにも弁理士に依頼することが最善です。
- 7. (業)後藤特許事務所にはどのような特徴があるのですか
- 弊所は、手頃な料金において品質の高いサービスを提供することを特徴としています。
(1)弊所は、対面での面談によって双方の理解に基づいて手続を進めるようにしております。面談を通じて効果的な指定商品、指定役務の選択が可能となり、また、依頼者の事業環境や競合者に関する情報に基づいて将来的なリスクを見つけ出すことができます。
(2)商標登録後のサービスとして多数のオプションを用意しております。具体的には、登録商標に類似する商標がないかのウォッチングサービス、他社商標に関する情報収集、お客様の商標を毀損する者がある場合の対応、模倣品への対応、渉外交渉の代理等、が可能です。
(3)商品名・サービス名を決定するためのネーミングサポート、勉強会、セミナー(・公報データベースの扱い方・商標の類否に関する基本知識・商標管理の考え方等)を承ります。
(4)弊所は、商標登録を受けることに特化した事務所ではありませんので、商標及び不正競争に関する相談、契約、渉外、警告、訴訟、その他周辺業務もお引き受けしております。
- 8. 依頼にあたって、何を用意すればよいですか
- ご用意がなくても手続を進めることができますが、申請候補である商標と、貴社事業の理解の助けとなるものをご用意いただけるとスムーズに運びます。
その他必要な書面等は、ご依頼時、面談時にお伝えします。